行政訴訟判決
- ◆S56. 7.18 名古屋地裁 昭和56(ヨ)1082 仮処分申請事件(1)
◆S56. 7.18 名古屋地裁 昭和56(ヨ)1082 仮処分申請事件○ 主文
一 申請人らの本件仮処分申請にいずれも却下する。
二 申請費用は申請人らの負担とする。
○ 理由
一 申請人らの申請の趣旨及び申請の理由、これに対する被申請人の答弁及び主張は別紙記載のとおりである。
二 よつて判断するに、本件疎明資料によると、愛知県教育委員会の教育長は、申請人らから郵送提出にかかる本件選考試験願書を昭和五六年六月二九日各申請人宛に書留郵便で返送し、申請人Aは七月六日、申請人Bは同月二日これを受取つたこと、右申請人らに対する願書返戻行為は、申請人らの受験申請を拒否し、本件願書を受

理しないとの意思を表示しており、受領者においてもその趣旨を理解することが可能のものであつたことが認められる。
すると、右願書返戻行為は単なる事実行為ではなく、願書不受理という準法律行為的行政行為で、願書提出者に試験を受ける機会を失わしめる効果をもたらすものであるから、行政庁の処分に当ると認めるのが相当である。その際教育長が不服申立に関する教示をしなかつたことは、右行政処分性を否定する事由とすることはできない。
そして、申請人らの本件仮処分申請は、本件選考試験を受けるべき地位を仮に定めること、及び右試験を受けることの妨害禁止

を求めるもので、右行政処分の効力を否定しこれを直接阻害することを内容とするものであることが明らかであるから、行政事件訴訟法四四条の規定により仮処分は許されないものである。
以上によると、申請人らの本件仮処分申請はいずれも不適法であるから却下することとし、申請費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して主文のとおり決定する。
(裁判官 井上 孝 棚橋健二 福崎伸一郎)
(別紙)
(申請の趣旨)
一 申請人らが昭和五七年度愛知県公立学校教員採用選考試験(以下、本件選考試験という。)を受けるべき地

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